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サラリーマン節税

税金の控除一覧と種類を解説!会社員が使える15の所得控除と還付額の計算早見表

最終更新日:2026年9月11日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 自分に合った控除がひと目で分かる条件別チェックリストと判定フロー
  • 会社員や個人事業主が活用できる所得控除全15種類と税額控除の適用条件
  • 「控除額×税率」で節税額が自分ですぐ計算できる概算早見表と具体例

「毎月給料から引かれている税金を少しでも安くしたい」「税金の控除にはどんな種類があって、自分はどれを使えるのか知りたい」とお悩みではありませんか。

日本の税制には、納税者の個々の事情や支出に応じて税負担を軽減する「控除」という仕組みがあります。しかし、制度の全体像や計算手順が複雑なため、申請できるはずの控除を見落として税金を払いすぎている会社員は少なくありません。

この記事では、税金控除の種類や対象判定チェックリスト、自分で手元に戻る金額を計算できる早見表、年末調整や確定申告での手続き手順について分かりやすく解説します。

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税金控除の基本仕組み|所得控除と税額控除の違い

税金の控除とは、税額を計算する過程で一定の金額を差し引き、納める税金を減らす仕組みのことです。

日本の所得税は、課税対象となる所得が大きくなるほど税率が高くなる「超過累進税率(5%〜45%)」を採用しています。控除を活用して課税対象額を小さくすることで、所得税と住民税の両方を減額できます。

税金の控除は大きく分けると「所得控除」と「税額控除」の2種類が存在します。控除の種類によって税金が安くなる段階や計算方法が異なるため、それぞれの役割を正しく理解しておきましょう。

所得控除と税額控除の比較表

区分差し引く対象節税効果の計算式代表的な制度
所得控除課税所得金額(税率を掛ける前の金額)控除額 × (所得税率 × 1.021 + 住民税率10%)医療費控除、配偶者控除、生命保険料控除、iDeCoなど
税額控除算出税額(税率を掛けた後の金額)控除額が直接税額から引き算される住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など
※所得控除による節税額は「控除額 × 適用される税率」です。例えば所得控除が10万円あっても、10万円の現金がそのまま還付されるわけではない点に注意しましょう。

所得控除による節税額の正しい計算ルール

所得控除が適用された場合の減税額を計算する基本式は次のとおりです。

復興特別所得税(2.1%)は所得税額に対して課されるため、所得税の軽減額に対して2.1%分の減税効果が加算されます。

自力で正確な還付額を計算する際は、所得税率だけでなく復興特別所得税と住民税率(一律10%)を合わせた総合税率で算出します。

💡【節税額の計算式】 ・所得税の減税額 = 所得控除額 × 所得税率(5%〜45%) ・復興特別所得税の減税額 = 所得税の減税額 × 2.1% ・住民税の減税額 = 所得控除額 × 住民税率(原則一律10%) ・合計減税額 = 所得控除額 × (所得税率 × 1.021 + 10%)

あなたが使える控除はどれ?簡易チェックリストと判定フロー

チェックリストで複数の控除に該当した方や、自分の年収で結局いくら税金が戻るか詳しく知りたい方は、当サイトの無料自動診断ツールをご活用ください。

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条件別・適用できる税金控除チェックリスト

あなたの状況・今年の出来事適用できる可能性がある控除手続き方法
1年間で家族の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた医療費控除確定申告
特定のお薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円超購入したセルフメディケーション税制確定申告
iDeCo(個人型確定拠出年金)で掛金を支払っている小規模企業共済等掛金控除年末調整(または確定申告)
ふるさと納税(自治体への寄附)を行った寄附金控除(またはワンストップ特例)確定申告 / 特例申請
生命保険、介護保険、個人年金保険料を払っている生命保険料控除年末調整(または確定申告)
自宅の地震保険料を支払っている地震保険料控除年末調整(または確定申告)
配偶者の年収が一定以下(パート・アルバイト等)である配偶者控除 / 配偶者特別控除年末調整(または確定申告)
16歳以上の子どもや高齢の親を養っている扶養控除年末調整(または確定申告)
住宅ローンを利用してマイホームを取得した住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)1年目確定申告 / 2年目〜年末調整

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会社員・個人事業主が使える所得控除一覧【全15種類】

国税庁が定める所得控除は全部で15種類存在します。

それぞれの控除は「人に関する控除」と「支出に関する控除」に分類されます。

15種類の所得控除の概要一覧は次のとおりです。

所得控除15種類の一覧表

分類所得控除の名称概要
「人」に関する控除基礎控除納税者本人の合計所得金額に応じて適用される基本的な控除(最高48万円)
「人」に関する控除配偶者控除収入が一定以下の配偶者がいる場合に適用される控除(最高38万円)
「人」に関する控除配偶者特別控除配偶者に一定の収入がある場合でも段階的に適用される控除(最高38万円)
「人」に関する控除扶養控除16歳以上の親族(子どもや親など)を養っている場合に適用される控除
「人」に関する控除障害者控除納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合に適用
「人」に関する控除寡婦控除夫と離婚・死別した一定の単身女性を対象とした控除
「人」に関する控除ひとり親控除婚姻歴を問わず生計を一にする子を持つ単身者を対象とした控除
「人」に関する控除勤労学生控除働きながら大学や専門学校等に通う学生を対象とした控除
「支出」に関する控除雑損控除災害・盗難・横領により資産に損害を受けた場合の控除
「支出」に関する控除医療費控除年間で一定額以上の医療費を支払った場合の控除
「支出」に関する控除社会保険料控除健康保険料や厚生年金保険料などを支払った場合の控除(全額控除)
「支出」に関する控除小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)などの掛金を支払った場合の控除(全額控除)
「支出」に関する控除生命保険料控除民間生命保険や個人年金保険などの保険料を支払った場合の控除(最高12万円)
「支出」に関する控除地震保険料控除居住用家屋等の地震保険料を支払った場合の控除(最高5万円)
「支出」に関する控除寄附金控除国や自治体(ふるさと納税)等に寄付をした場合の控除

扶養控除・配偶者(特別)控除の要件と控除額

扶養控除は、16歳以上の要件を満たす親族を養っている場合に適用されます。

年齢や同居の有無に応じた控除額の区分は次のとおりです。

なお、16歳未満の子どもは児童手当の支給対象となるため所得税の扶養控除対象外です。

扶養控除の区分と所得税の控除額

区分対象者の年齢・条件所得税の控除額
一般の扶養親族16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満(大学生世代)63万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上(同居している父母・祖父母等)58万円
老人扶養親族(その他)70歳以上(別居の親など)48万円

医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

医療費に関する控除には「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2種類があり、選択適用となります。

要件や上限額の比較は次のとおりです。

どちらを選べば得になるか迷う場合は、当サイトの専用シミュレーターで判定できます。

医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

項目通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象となる支出医師の診療費、医薬品代、通院交通費など対象のスイッチOTC医薬品の購入額
適用となるハードル年間支払額が10万円超(または総所得の5%超)対象医薬品の年間購入額が12,000円超
控除上限額最高200万円最高88,000円
家族分の合算生計を一にする家族全員分を合算可能生計を一にする家族全員分を合算可能

生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除

毎月支払っている各種保険料も所得控除の対象です。

主な保険料控除の限度額と特徴は次のとおりです。

  • 社会保険料控除:健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など。支払った「全額」が控除対象
  • 生命保険料控除:一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3区分。平成24年以降の新契約の場合、各区分で最高4万円、全体で所得税最高12万円まで控除
  • 地震保険料控除:居住用家屋等の地震保険料に対して、所得税最高5万円(住民税最高2万5,000円)まで控除

iDeCo(小規模企業共済等)とふるさと納税(寄附金控除)

節税効果が非常に高いことで知られる人気の制度です。

それぞれの特徴と適用要件は次のとおりです。

  • iDeCo(小規模企業共済等掛金控除):拠出した掛金の「全額」が所得控除。老後資金を貯めながら節税できる優れた制度
  • ふるさと納税(寄附金控除):自治体への寄付額から自己負担2,000円を差し引いた金額が控除対象。返礼品を受け取りながら節税が可能

主な税額控除の種類|税金を直接減らす制度

税額控除は、算出された税額から指定された金額を直接引き算するため、非常に高い節税効果を持ちます。

代表的な税額控除の概要と特徴は次のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・リフォームした際に一定期間税額が直接差し引かれる制度
  • 外国税額控除:国外で現地の法令により所得税に相当する税金を納めた場合に、二重課税を調整するための控除
  • 政党等寄附金特別控除:特定の政党や政治資金団体に寄付を行った場合に選択適用できる税額控除

住宅ローン控除の節税効果と注意点

住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高に応じて税額が直接控除される制度です。

所得税から引ききれなかった控除額は、一定の上限内で翌年の住民税からも差し引かれます。

夫婦でペアローンを組んでいる場合などは、どちらに住宅ローン控除や扶養控除を寄せるかによって世帯全体の節税額が変化します。

手元に戻る金額の計算方法と「控除額×税率」節税早見表

「控除を使うと、結局いくら税金が戻ってくるのか」を自分で手軽に計算する方法を解説します。

節税額の簡易計算は、以下の3ステップで行うことができます。

【概算】控除額10万円・20万円・30万円ごとの節税額早見表

課税所得の範囲(目安年収)適用される所得税率控除10万円時の節税額控除20万円時の節税額控除30万円時の節税額
195万円以下(〜約300万円)5%約15,100円約30,200円約45,300円
195万〜330万円以下(〜約650万円)10%約20,200円約40,400円約60,600円
330万〜695万円以下(〜約950万円)20%約30,400円約60,800円約91,200円
695万〜900万円以下(〜約1,150万円)23%約33,500円約67,000円約100,500円
900万〜1,800万円以下(〜約2,000万円)33%約43,700円約87,400円約131,100円
  • ステップ1:自分の「課税所得金額」を源泉徴収票などで確認する
  • ステップ2:課税所得に応じた「所得税率」を確認する
  • ステップ3:「申請する控除額 × 総合税率(所得税率×1.021 + 住民税10%)」を掛ける

【計算例1】医療費控除で年間20万円の医療費を支払った場合

課税所得300万円(所得税率10%)の会社員が、家族で年間20万円の医療費を支払った場合の具体的な計算手順です。

保険金などの補填がない場合、医療費控除額は「20万円 - 10万円 = 10万円」となります。

💡【節税額の内訳計算】 ・所得税の還付額:10万円 × 10% = 10,000円 ・復興特別所得税の還付額:10,000円 × 2.1% = 210円 ・住民税の減額(翌年分):10万円 × 10% = 10,000円 ⇒ 合計節税額:約20,210円(手元に残るお金が増えます)

【計算例2】iDeCo(年24万円拠出)を利用した場合

複雑なローン併用や他の控除との組み合わせによる詳細な計算を行いたい場合は、目的別の無料診断メニューをお試しください。

💡【節税額の内訳計算】 ・所得税の還付額:24万円 × 10% = 24,000円 ・復興特別所得税の還付額:24,000円 × 2.1% = 504円 ・住民税の減額(翌年分):24万円 × 10% = 24,000円 ⇒ 年間合計節税額:約48,504円

年末調整と確定申告の手続きルール・失敗しない注意点

会社員や公務員の場合、多くの控除は職場で行われる「年末調整」で手続きが完了します。

しかし、特定の控除については年末調整では処理できず、自分で「確定申告」を行う必要があります。

各控除の手続き区分の違いは次のとおりです。

年末調整でできる控除と確定申告が必要な控除

手続き区分該当する主な控除制度手続きのポイント
年末調整で申請可能基礎控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)秋頃に勤務先へ各種申告書と保険料控除証明書等を提出します。
確定申告が必要医療費控除、セルフメディケーション税制、雑損控除、寄附金控除(ワンストップ不使用時)、住宅ローン控除(1年目)翌年2月16日〜3月15日までに税務署へ確定申告書を提出します。

申告漏れがあっても安心!5年以内なら取り戻せる「還付申告」

「年末調整で生命保険料控除を出し忘れた」「過去の医療費控除を申請していなかった」という場合でも諦める必要はありません。

会社員が税金の還付を受けるための「還付申告」は、対象年の翌年1月1日から5年間遡って手続きが可能です。

申告漏れに気づいたら、過去の領収書や証明書を用意して速やかに確定申告を行いましょう。

よくある質問

Q. 年末調整で控除の申請を忘れてしまった場合、どうすればいいですか?

A. 年末調整の期限に間に合わなかった場合でも、翌年1月1日以降(通常5年間有効)にご自身で税務署へ「確定申告(還付申告)」を行うことで、控除の適用を受けて納めすぎた税金を取り戻すことができます。

Q. 医療費控除を使うと、ふるさと納税の上限額に影響が出ますか?

A. はい。医療費控除を適用すると課税所得が減少するため、ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる限度額が若干下がります。併用する際はふるさと納税の上限シミュレーターなどで最新の限度額を確認することをおすすめします。

Q. 副業の収入が年間20万円以下なら、控除の申請や確定申告は不要ですか?

A. 副業の所得(売上から経費を引いた利益)が20万円以下の会社員は「所得税」の確定申告は不要とされています。ただし「住民税」には20万円以下の免除規定がないため、お住まいの市区町村へ住民税の申告手続きをする必要があります。

まとめ

  • 税金控除には「所得控除(全15種類)」と「税額控除」があり、自身の状況に合う控除を正しく申請することが節税の第一歩です。
  • 節税額は「控除額 × (所得税率×1.021 + 住民税率10%)」で概算でき、年収や課税所得に応じて還付・減額される金額が決まります。
  • 医療費控除や初年度の住宅ローン控除などは確定申告が必要ですが、申告漏れがあっても5年以内であれば還付申告で税金を取り戻せます。

出典

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