税金払いすぎ診断
雑損控除

雑損控除の申請方法と計算例

最終更新日:2026年4月8日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 雑損控除の対象となる損害の種類と条件
  • 控除額の計算式と申請に必要な書類
  • 災害減免法との選択で有利な方を選ぶ判断基準

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雑損控除の対象となる損害

雑損控除は、災害・盗難・横領による生活用資産(住宅・家財等)の損害を所得から控除できる制度です。詐欺や恐喝による損失は対象外です。

  • 対象:台風・地震・火災・水害などの自然災害
  • 対象:盗難・横領(詐欺・恐喝は対象外)
  • 対象:害虫(シロアリ等)による損害
  • 対象者:本人・生計一の家族が所有する生活用資産
  • 対象外:事業用資産(別途必要経費として処理)
  • 対象外:別荘等の贅沢品

控除額の計算式

雑損控除の控除額は以下の2つの計算式のうち多い方です。

計算式内容
A式(損害金額 + 災害関連支出)− 保険金等受取額 − 総所得×10%
B式(損害金額のうち災害関連支出)− 5万円

損害金額が大きく保険金を受け取っていない場合、A式の方が有利になることが多いです。

💡控除しきれない金額は翌年以降3年間繰り越せます(雑損控除の繰越控除)。損害が大きかった年は翌年の確定申告も忘れずに。

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災害減免法との比較と選択

自然災害を受けた場合、「雑損控除」と「災害減免法」の2つの選択肢があります。両方を比較して有利な方を選びます(同年に両方は不可)。

比較項目雑損控除災害減免法
仕組み所得控除(損害額を所得から引く)税額を直接軽減・免除
有利ケース損害が大きく所得税率が高い損害に関わらず一定の税額免除が得られる場合
所得制限なし合計所得500万円超は控除率が下がる
合計所得が500万円以下の場合は災害減免法が有利なケースが多いです。e-Taxまたは税理士に両方計算してもらいましょう。

よくある質問

Q. 台風で車が水没しました。雑損控除の対象になりますか?

A. マイカー(生活用)の水没は雑損控除の対象です。損害金額は時価で計算します。ただし事業用車は別途損失処理になります。

Q. 空き巣に入られ現金50万円を盗まれました。雑損控除の対象ですか?

A. 現金・有価証券の盗難は雑損控除の対象外です(生活用動産ではないため)。ただし家財(家電等)の盗難は対象です。

まとめ

  • 雑損控除は災害・盗難・横領による生活用資産の損害を所得から控除できる
  • 控除額は「損害金額−保険金−総所得の10%」と「災害支出−5万円」の多い方
  • 災害減免法と比較して有利な方を選択(同年に両方は不可)

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