在宅勤務
在宅勤務の費用は控除できない?
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 在宅勤務の費用が控除できない理由と例外ケース
- ✔ 特定支出控除で在宅勤務費用を経費計上する条件
- ✔ フリーランス・副業ありの場合に費用を計上する方法
会社員の在宅勤務費用が原則控除できない理由
会社員(給与所得者)の所得計算では、給与収入から「給与所得控除」が自動的に差し引かれます。この給与所得控除が在宅勤務の電気代や通信費などを含む「みなし経費」として設計されているため、別途控除することは原則できません。
⚠️「会社からリモートワーク手当が出ている」場合、それは非課税になる場合もあります(月3万円以内の通勤手当などの扱いと別)。就業規則を確認しましょう。
例外①:特定支出控除で申告できる場合
「特定支出控除」を使うと、会社員でも実際の業務支出の一部を経費として控除できます。ただし給与所得控除額の2分の1を超えた部分のみ控除対象になります。
- 対象支出:通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(書籍・スーツ・交際費)
- 条件:会社が「業務に必要」と証明する「証明書」が必要
- 計算:特定支出合計 − 給与所得控除の1/2 = 控除額
💡在宅勤務の通信費・電気代は「勤務必要経費」として認められる場合があります。ただし会社の証明書が必須です。
例外②:副業・フリーランス収入がある場合
給与収入とは別に副業収入がある場合、その副業に使った在宅勤務費用(家賃・通信費・電気代)は「事業所得」または「雑所得」の経費として計上できます。合理的な割合(業務使用割合)で按分します。
| 費用 | 按分基準の例 | 経費計上額(業務50%の場合) |
|---|---|---|
| 自宅家賃 10万円 | 業務使用時間や専有面積 | 5万円 |
| 通信費 6,000円 | 業務使用割合 | 3,000円 |
| 電気代 8,000円 | 業務使用時間比 | 4,000円 |
✅按分割合は「合理的に説明できる根拠」が必要です。タイムログや間取り図などを保存しておくと安心です。
よくある質問
Q. 会社員でテレワーク手当(月1万円)をもらっています。これは課税されますか?
A. 国税庁のガイドラインでは、テレワーク手当のうち実費相当額(通信費・電気代等)は非課税です。ただし実費を大幅に超える場合は給与として課税されます。
Q. 在宅勤務で購入したPCや椅子を経費にできますか?
A. 会社員の場合は特定支出控除の「勤務必要経費」として申告できる可能性がありますが、会社の証明書が必要です。副業収入がある場合は副業の経費として按分計上できます。
まとめ
- ▶会社員の在宅勤務費は原則控除不可(給与所得控除に含まれる)
- ▶特定支出控除を使えば会社証明書付きで申告できるが、ハードルは高い
- ▶副業・フリーランス収入がある場合は按分で業務費用を経費計上できる