障害者控除
要介護認定で障害者控除が使える
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 要介護認定と障害者控除の意外な関係
- ✔ 申請するだけで使える障害者控除(27万円)の取得方法
- ✔ 特別障害者控除(40万円)の適用条件と手続き
要介護認定で障害者控除が使える理由
障害者手帳を持っていなくても、市区町村が「障害者に準ずる」と認定した場合は障害者控除(27万円)を受けられます。多くの自治体では要介護2〜3以上の認定を受けた65歳以上の高齢者について、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
💡この制度は知らないと申請されないため、要介護認定を受けている親族がいる場合は必ず自治体に問い合わせましょう。
障害者控除・特別障害者控除の控除額と要件
| 区分 | 控除額 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 障害者手帳保有者、要介護認定で認定書取得 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 重度障害者(身体1〜2級等)、要介護4〜5で認定書取得 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 特別障害者を同居で扶養している場合 |
要介護3でも自治体の判断によっては特別障害者控除の対象になる場合があります。認定書の区分は自治体によって異なるため、直接窓口で確認することが重要です。
⚠️「障害者控除対象者認定書」は自動発行されません。毎年、介護を担当するケアマネジャーに相談し、市区町村に申請する必要があります。
申請手順と節税効果のシミュレーション
- ① ケアマネジャーに「障害者控除対象者認定書がほしい」と伝える
- ② 市区町村(介護保険担当窓口)に申請書を提出
- ③ 認定書が発行されたら年末調整または確定申告で申告
- ④ 本人または扶養者の所得控除に適用
| 適用控除 | 控除額 | 節税額(所得税20%+住民税10%) |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 約8.1万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 約12万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 約22.5万円 |
✅過去5年分まで遡って還付申告できます。要介護認定を受けていた年で未申告の年があれば、今からでも取り戻せます。
よくある質問
Q. 親が要介護1でも障害者控除を申請できますか?
A. 要介護1は多くの自治体で対象外になりますが、認知症等の状態によっては対象になる場合もあります。まず市区町村窓口に相談することをお勧めします。
Q. 障害者控除は本人と扶養者どちらで申告するのですか?
A. 本人が所得税を払っている場合は本人の確定申告で、扶養されている場合は扶養者の年末調整または確定申告で申告します。
まとめ
- ▶要介護2〜3以上の高齢者は申請するだけで障害者控除(27〜75万円)が使える
- ▶自治体に「障害者控除対象者認定書」を申請することが必須(自動発行されない)
- ▶過去5年分まで遡れるため、未申告の年があれば今すぐ還付申告を