扶養控除
特定扶養控除と特定親族特別控除の違い
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 特定扶養控除と特定親族特別控除の新旧比較
- ✔ 2026年税制改正で変わった「103万円の壁」の影響
- ✔ 大学生の子どもがいる家庭が取るべき対応
特定扶養控除とは?基本から整理
特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(大学生等)の扶養親族がいる場合に適用される63万円の所得控除です。通常の扶養控除(38万円)より25万円多く控除できます。
| 扶養控除の種類 | 対象年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養控除 | 16〜18歳、23〜69歳 | 38万円 |
| 特定扶養控除 | 19〜22歳 | 63万円 |
| 老人扶養控除 | 70歳以上 | 48〜58万円 |
2026年改正:特定親族特別控除の新設
2025年末の税制改正大綱で、2026年分から「特定親族特別控除」が新設されました。これはいわゆる「103万円の壁」対応として、19〜22歳の扶養親族(学生アルバイト等)が年収103万円〜123万円の場合にも一定額を控除できる仕組みです。
⚠️従来の特定扶養控除は扶養親族の年収が103万円以下の場合のみ適用でした。2026年改正後は103〜123万円でも「特定親族特別控除」で段階的に控除が使えます。
| 扶養親族の年収 | 適用される控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜103万円 | 特定扶養控除(従来どおり) | 63万円 |
| 103〜110万円 | 特定親族特別控除 | 63万円(変わらず) |
| 110〜123万円 | 特定親族特別控除 | 段階的に減少 |
| 123万円超 | 控除なし | 0円 |
大学生の子どもを持つ家庭の対応策
子どもがアルバイトをしている場合、扶養控除の適用範囲が変わりました。2026年以降は103万円を超えても123万円以下であれば何らかの控除が使えます。
- 子どもの年収が103万円以下 → 特定扶養控除(63万円)満額適用
- 103〜123万円 → 特定親族特別控除で段階的に控除
- 123万円超 → 控除なし(従来の「103万円の壁」が「123万円の壁」に)
- 扶養から外れると親側の節税効果が失われるため、子どもの収入調整は必要に応じて行う
✅年末調整では子どもの年収見込みを正確に申告することが重要です。扶養親族の収入が確定したら、必要に応じて確定申告で修正申告を行いましょう。
よくある質問
Q. 子どもがアルバイトで年収105万円になりました。扶養から外れますか?
A. 2026年改正後は103〜123万円の範囲で「特定親族特別控除」が適用されます。完全に控除がなくなるのは123万円超からです。
Q. 特定扶養控除と特定親族特別控除は同時に使えますか?
A. どちらか一方です。扶養親族の年収に応じてどちらが適用されるか決まります。
まとめ
- ▶特定扶養控除(63万円)は19〜22歳の扶養親族に適用される手厚い控除
- ▶2026年改正で「特定親族特別控除」が新設され、103〜123万円でも一定額の控除が使える
- ▶子どものアルバイト年収が103万円を超えても123万円以下なら控除が残る