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少額減価償却資産の特例でパソコンを一括経費に
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 少額減価償却資産の特例でパソコンを一括経費にする条件
- ✔ 30万円未満の資産を即時一括償却できる中小企業特例
- ✔ 通常の減価償却との比較と選択基準
少額減価償却資産の特例とは
中小企業者等は、1台当たり取得価額30万円未満の資産であれば、取得年度に全額を経費(損金)として一括計上できます。通常であれば数年にわたって減価償却するところを、1年で全額経費にできます。
⚠️この特例は「青色申告をしている個人事業主・中小企業者」のみ対象です。白色申告の個人事業主や大企業は対象外です。
通常の減価償却との比較
| 資産の取得価額 | 通常の処理 | 特例適用 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額一括経費(消耗品費) | 同左 |
| 10〜20万円未満 | 3年均等償却 or 一括償却資産 | 少額特例で一括経費化可能 |
| 20〜30万円未満 | 法定耐用年数で減価償却 | 少額特例で一括経費化可能 |
| 30万円以上 | 法定耐用年数で減価償却 | 特例適用外 |
例:PC(耐用年数4年)を25万円で購入した場合。通常なら年6.25万円×4年の減価償却。特例なら25万円を購入年に全額経費計上できます。
💡利益が出た年に大型備品を買うタイミングを合わせると、特例を使ってその年の税負担を大きく減らせます。
適用の注意点と上限
- 年間の合計取得価額の上限は300万円(事業年度12ヶ月の場合)
- 30万円の判定は税抜き価額(消費税課税事業者は税抜き)
- 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の合計額」を記載
- 固定資産台帳に記録しておく
- 2026年3月31日まで適用期間延長(改正状況を随時確認)
✅30万円に近い購入を検討している場合、付属品込みで30万円を超えないよう注意が必要です。1つの資産として判定されるか、別々に判定されるかはケースによります。
よくある質問
Q. 個人事業主がスマホを24万円で購入しました。特例で一括経費にできますか?
A. 30万円未満かつ青色申告をしていれば一括経費化できます。ただし業務使用割合が100%でない場合は按分が必要です。
Q. 白色申告でも少額減価償却特例を使えますか?
A. 白色申告者は少額減価償却資産の特例の対象外です。白色申告の場合は10万円未満のみ一括経費、10〜20万円は3年均等償却(一括償却資産)が使えます。
まとめ
- ▶青色申告をしている個人事業主・中小企業者は30万円未満の資産を一括経費化できる
- ▶通常の減価償却より早期に経費計上でき、利益が出た年に節税効果が高い
- ▶年間合計300万円までが上限。確定申告書への記載と台帳管理が必要