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年末調整

NISAは年末調整が必要?不要な理由とiDeCo・医療費控除でいくら税金が戻るか計算手順を徹底解説

最終更新日:2026年9月13日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • NISAでの投資益や購入額は年末調整での申告や書類提出が「一切不要」である理由
  • 年末調整で所得控除を受けて節税できるiDeCo(イデコ)の申告手順と節税効果
  • 医療費控除で「いくら税金が戻るか」を自分で算出する簡易5ステップと具体計算例

NISA(少額投資非課税制度)で資産運用を始めた会社員の方から、「年末調整の書類にNISAの口座情報や年間の購入額を書く必要があるのだろうか?」という疑問の声を多くいただきます。

結論から申し上げますと、NISAでいくら投資していても、どれだけ利益が出ていても、年末調整で申告する必要は一切ありません。年末調整の書類への記入や各種証明書の添付も不要です。

本記事では、NISAに手続きが不要な仕組みを整理したうえで、年末調整で節税できるiDeCoや、確定申告で「いくら税金が戻るか」を自分で簡単に試算できる計算ステップと具体的な数値例を分かりやすく解説します。

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NISA(ニーサ)は年末調整での手続きが不要な理由と税務上の仕組み

NISAが年末調整の対象外となる理由は、制度の目的と税金がかかる仕組み(課税方式)にあります。年末調整は給与所得にかかる所得税を計算・精算するための手続きですが、NISAは課税の仕組みそのものが異なるためです。

通常、株式投資や投資信託で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で得た利益は非課税となります。もともと税金が発生しない制度であるため、給与所得から差し引く「所得控除」の申請をする必要がありません。

また、NISAで購入した金額自体も所得控除の対象にはならないため、会社へ各種証明書を提出する必要はありません。年末調整の書類にNISAに関する記入欄が存在しないのもこのためです。

NISAと課税口座、および年末調整で控除できる節税制度との違いは次のとおりです。

NISAと課税口座・節税制度における年末調整の比較

区分・制度名利益への課税年末調整での申告確定申告の必要性
NISA口座(成長投資枠・つみたて投資枠)非課税(0%)不要不要
課税口座(特定口座・一般口座)申告分離課税(20.315%)対象外原則不要(源泉あり特定口座)または必要
iDeCo(個人型確定拠出年金)受取時に課税検討必要(全額所得控除)原則不要(年末調整で完了)
※NISAは「投資で得た利益にかかる税金をゼロにする制度」です。税金を計算する元となる給与所得を減らす「所得控除」ではないため、年末調整の申告対象になりません。

NISAとiDeCoの違い!年末調整で税金が安くなるiDeCoの申告手順

NISAとよく比較されるiDeCo(個人型確定拠出年金)ですが、年末調整での扱いは大きく異なります。iDeCoは積立時・運用時・受取時の3段階で税制優遇があり、毎月の掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。

つまり、NISAは運用益にかかる税金を非課税にする制度であり、iDeCoは毎月の給与から引かれる所得税や住民税を直接安くできる制度です。

NISAとiDeCoの節税における主な違いは次のとおりです。

NISAとiDeCoの節税の仕組みと手続きの違い

比較項目NISAiDeCo
節税が発生するタイミング運用益・分配金が出たとき掛金を支払ったとき(毎年)+運用益+受取時
所得控除の有無なし(節税額は運用益次第)あり(掛金の全額が所得控除)
年末調整の手続き手続き不要手続きが必要(払込証明書を添付)
途中の資金引き出しいつでも売却・引き出し可能原則60歳まで引き出し不可

iDeCoの年末調整における申告手続きの4ステップ

iDeCoの所得控除を年末調整で受けるための具体的な手順は次のとおりです。毎年秋頃に自宅に届く証明書の保管が重要になります。

  • 10月〜11月頃に国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管する
  • 勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」欄を確認する
  • 「個人型又は企業型年金加入者掛金」の項目に、払込証明書に記載された「合計金額(年間予定額)」を記入する
  • 記入した申告書に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して勤務先の担当部署へ提出する

iDeCoによる節税額(安くなる税金)の目安と計算方法

iDeCoで安くなる税金の概算は、「年間の掛金合計額 ×(所得税率 + 住民税率10%)」という計算式で求められます。

例えば、毎月2万円(年間24万円)を積立・拠出している会社員の場合、年収や適用される所得税率に応じた年間の節税目安額は次のとおりです。

iDeCo(毎月2万円・年間24万円拠出)による年間の節税額目安

年収目安課税所得目安所得税率年間の節税額の目安(所得税+住民税)
約350万円約150万円5%約36,000円(所得税1.2万円+住民税2.4万円)
約500万円約200万円10%約48,000円(所得税2.4万円+住民税2.4万円)
約700万円約350万円20%約72,000円(所得税4.8万円+住民税2.4万円)

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会社員が税金を取り戻す!年末調整と確定申告で使える主な所得控除

会社員が利用できる節税制度には、勤務先の年末調整で完結するものと、自身で確定申告を行う必要があるものに分かれます。

それぞれの制度の特徴や適用要件を正しく把握し、申告漏れを防ぐことが手残り額を増やすポイントです。

年末調整または確定申告で利用できる主な控除制度の区分は次のとおりです。

生命保険料控除・地震保険料控除(年末調整で手続き可能)

支払った生命保険料や地震保険料に応じて、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。保険会社から届く控除証明書を年末調整書類に添付して提出します。

各保険料控除の上限額は次のとおりです。

生命保険料控除・地震保険料控除の上限額

控除の区分所得税の控除上限住民税の控除上限
生命保険料控除(新契約:一般・介護・個人年金各区分)各最高4万円(合計上限12万円)各最高2.8万円(合計上限7万円)
地震保険料控除最高5万円最高2.5万円

セルフメディケーション税制(確定申告が必要)

健康維持や病気予防の取組を行っている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間一定額以上購入した場合に適用できる特例制度です。

通常の医療費控除とは選択適用(どちらか一方のみ利用可能)となります。

セルフメディケーション税制の主な要件は次のとおりです。

  • 1年間(1月1日〜12月31日)で購入した対象医薬品の合計額が12,000円を超えた部分が控除対象(上限88,000円)
  • 定期健康診断、予防接種、がん検診などの取り組みを行っていることが条件
  • 購入時の領収書やレシート(対象商品である旨が記載されたもの)の保管が必要

医療費控除で「いくら税金が戻るか」計算する5つのステップと簡易シミュレーション

「1年間で医療費がたくさんかかったけれど、確定申告をしたら結局いくら税金が戻ってくるのか」という計算疑問を持つ方は非常に多くいらっしゃいます。

還付される税金は、支払った医療費の全額ではなく「医療費控除額」に自分の税率をかけた金額となります。

自分の手で還付額や減税額の目安を算出するための簡易的なステップと具体的な数値例を詳しく見ていきましょう。

自分の控除額と税金還付額を求める簡易5ステップ

医療費控除による節税額を算出する手順は、以下の5つのステップに分かれます。順番に確認していくことで、おおよその税額を把握できます。

  • Step 1:1年間(1月〜12月)に自分と生計を一にする家族が支払った医療費の合計額を出す
  • Step 2:生命保険の入院給付金や高額療養費などで補填された金額を差し引く
  • Step 3:控除の差し引き基準額(原則10万円、または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を確認する
  • Step 4:【Step 1 − Step 2 − Step 3】の計算式で「医療費控除額(上限200万円)」を算出する
  • Step 5:【医療費控除額 × 所得税率】で所得税の還付額目安、【医療費控除額 × 住民税率10%】で翌年の住民税減税額目安を計算する
💡【医療費控除額の計算式】 医療費控除額 =(支払った医療費の合計 − 保険金等で補填された金額)− 10万円(※総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)

【数値例】年収500万円の会社員が年間25万円の医療費を支払った場合

前提条件として「年収500万円の会社員(給与所得控除後の総所得金額等:約356万円/社会保険料控除や基礎控除等を差し引いた後の課税所得:約200万円/適用所得税率:10%)」のケースで試算します。

この場合、総所得金額等が200万円以上であるため、差し引き基準額は原則どおり「10万円」が適用されます。

保険金などの補填がなかった場合の具体的な節税効果の試算結果は次のとおりです。

医療費控除による税金還付・減税額の試算例(年収500万円・医療費25万円)

計算ステップ・項目計算ロジック・数値算出金額
1. 支払った医療費合計1年間の実質自己負担額250,000円
2. 差し引き基準額10万円(総所得金額等200万円以上のため)100,000円
3. 医療費控除額25万円 − 10万円150,000円
4. 所得税の還付額目安15万円 × 所得税率10%15,000円
5. 住民税の減税額目安15万円 × 住民税率10%15,000円
合計軽減額(還付+減税)所得税還付目安 + 住民税減税目安30,000円

総所得金額等が200万円未満(年収約295万円以下)の場合の特例ルール

給与所得控除後の「総所得金額等」が200万円未満(年収ベースで約295万円以下)の方の場合、差し引き基準額が10万円ではなく「総所得金額等の5%」に下がります。

たとえば、総所得金額等が160万円(年収約240万円)の方の場合、基準額は「160万円 × 5% = 8万円」となります。年間10万円未満の医療費支出であっても控除を受けられる可能性があります。

なお、家族構成や社会保険料、住宅ローン控除の有無などの個別の条件によって実際の適用税率は異なります。ご自身の正確な還付額を自動算出したい場合は、個別の詳細計算に対応した無料診断ツールをご活用ください。

⚠️※実際の所得税還付時には復興特別所得税(所得税額の2.1%)も調整されます。住宅ローン控除で既に所得税が全額控除されている場合など、個別の状況により還付額は変わります。

ふるさと納税や贈与税対策など会社員が知っておくべき節税のポイント

毎年の所得税・住民税を節約する方法は、年末調整での申告や医療費控除だけではありません。

ふるさと納税の計画的な利用や将来の資産移転を見据えた贈与税の知識を持つことで、生活上の手残り資金をさらに最適化できます。

代表的な節税手法のポイントは次のとおりです。

ふるさと納税(寄附金控除)の手続きと医療費控除併用時の注意点

ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で希望する自治体に寄附ができ、返礼品を受け取りつつ税金の控除を受けられる制度です。

ただし、医療費控除などで確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度の申請はすべて無効になるため注意が必要です。

  • 確定申告を行う場合は、ふるさと納税の寄附金控除もすべて確定申告書にまとめて記載する必要がある
  • iDeCoや医療費控除を併用すると総所得金額が減るため、ふるさと納税の上限枠(控除限度額)が数千円程度下がる場合がある
  • 併用時の正確な上限額を把握するには、複数の控除に対応したシミュレーターでの確認が推奨される

贈与税の非課税枠(年間110万円)を活用した資産形成

親や祖父母から資産の譲渡を受ける場合、年間110万円までの基礎控除枠(暦年課税)を活用することで贈与税をかけずに資金を受け取ることができます。

将来の資産承継を見据えた贈与対策のポイントは次のとおりです。

  • 受贈者(もらう人)1人あたり年間110万円まで非課税で受け取りが可能
  • 定期贈与とみなされないよう、毎年異なる時期に贈与契約書を作成して銀行振込を行う
  • 住宅取得資金や教育資金の一括贈与など、一定の要件を満たす特例制度の併用も検討する

よくある質問

Q. NISA口座で損失(赤字)が出た場合、年末調整や確定申告で損益通算できますか?

A. できません。NISA口座で発生した損失は税務上「ないもの」として扱われます。そのため、特定口座などの課税口座で得た利益と相殺する「損益通算」や、損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」を行うことはできません。年末調整での申請も不要です。

Q. 医療費控除の確定申告(還付申告)はいつまでに手続きを行えばよいですか?

A. 給与所得者が税金を取り戻すための「還付申告」は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出することができます。通常の確定申告期間(2月中旬〜3月中旬)以外の時期であっても、過去5年分にさかのぼって所轄税務署に申請することが可能です。

Q. 副業の収入が少しだけある場合、年末調整や確定申告はどうすればよいですか?

A. 本業の給与所得以外の所得(売上から必要経費を差し引いた利益)が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、住民税の申告には「20万円以下」の免除規定がないため、お住まいの市区町村へ住民税の申告を行う必要があります。

まとめ

  • NISAは運用益が非課税になる制度であり、年末調整や確定申告で記入・申告する手続きは一切ありません。
  • iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となるため、年末調整で払込証明書を提出することで所得税・住民税が安くなります。
  • 医療費控除は「支払額 − 補填金 − 10万円(または所得の5%)」で控除額を求め、自身の税率を掛けることで戻る税金の目安を試算できます。

出典

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