退職・年金
年金受給者の確定申告は必要?
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 年金受給者が確定申告をしなくてよいケースの条件
- ✔ 申告すると得になるケースと控除の取り残しを防ぐ方法
- ✔ 確定申告不要制度(年金の源泉徴収)の仕組み
確定申告が不要になる条件(確定申告不要制度)
65歳以上で年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の場合、「確定申告不要制度」の対象となり確定申告をしなくてもよくなります(所得税に関して)。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 65歳以上(65歳未満は108万円以下が非課税ライン) |
| 年金収入 | 公的年金等が400万円以下 |
| 他の所得 | 年金以外の所得が20万円以下 |
| 複数の年金 | 全ての公的年金等を合計して400万円以下 |
⚠️確定申告が不要でも、医療費控除や社会保険料控除(国民健康保険料等)を取り戻すために、あえて申告した方が得なケースがあります。
申告することで還付が受けられるケース
年金受給者でも以下の場合は確定申告することで税金が還付されます。
- ① 医療費が年間10万円超(家族合算)→ 医療費控除
- ② 介護保険料・健康保険料を多く支払っている → 社会保険料控除
- ③ 生命保険料・地震保険料控除証明書を未申告 → 保険料控除
- ④ 障害者控除(要介護認定 or 障害者手帳)が未適用
- ⑤ 配偶者や家族への扶養控除が漏れている
- ⑥ ふるさと納税をして確定申告で控除を適用したい
💡年金の源泉徴収は公的年金等控除・各種控除の一部のみを反映したもので、申告すれば多くの場合に追加還付が受けられます。
年金受給者の確定申告の流れ
- ① 「公的年金等の源泉徴収票」を確認(1月頃に年金機構から届く)
- ② 医療費領収書・保険料控除証明書・障害者認定書等を準備
- ③ e-Tax(国税庁の確定申告書作成コーナー)で申告書を作成
- ④ 2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可能)に提出
- ⑤ 還付金は申告から1〜2ヶ月後に指定口座へ振込
✅65歳以上の「年金受給者の確定申告不要制度」の対象でも、「住民税の申告」は別途必要な場合があります。市区町村によって扱いが異なります。
よくある質問
Q. 年金が年100万円で他に収入はありません。確定申告は必要ですか?
A. 65歳以上で年金収入158万円以下(65歳未満は108万円以下)であれば所得税は0円です。確定申告も原則不要ですが、医療費が多い場合は申告することで還付を受けられます。
Q. 妻が専業主婦で年金を受け取っています。夫の扶養に入れますか?
A. 65歳以上で年金収入が158万円以下であれば「所得」が48万円以下となり、夫の配偶者控除(38万円)の対象になります。
まとめ
- ▶65歳以上・年金400万円以下・他の所得20万円以下なら確定申告は不要
- ▶不要でも医療費控除・保険料控除・障害者控除等があれば申告すると還付が受けられる
- ▶年金の源泉徴収票を確認し、控除の取り残しがないか毎年チェックする習慣を