地震保険料控除
地震保険料控除の書き方と上限額
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 地震保険料控除の上限額と計算方法
- ✔ 火災保険特約(地震保険)も対象になるケース
- ✔ 年末調整の記入欄と必要書類
地震保険料控除の上限と節税効果
地震保険料控除は、住宅の地震保険料を支払った場合に所得から最大5万円(所得税)・2.5万円(住民税)を控除できる制度です。
| 税の種類 | 控除上限額 | 節税効果の目安 |
|---|---|---|
| 所得税(税率10%) | 5万円 | 年5,000円 |
| 所得税(税率20%) | 5万円 | 年1万円 |
| 住民税 | 2.5万円 | 年2,500円 |
| 合計(税率10%の場合) | — | 年約7,500円 |
💡地震保険は火災保険の特約として加入するケースが多く、保険料が記載された「控除証明書」は保険会社から10〜11月に送られてきます。
旧長期損害保険料との関係
2007年以前に契約した長期損害保険(地震保険を除く)には、旧制度の「損害保険料控除」が経過措置で残っています。地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の合計上限は5万円(所得税)です。
⚠️控除証明書に「地震保険料」と「旧長期損害保険料」が混在している場合は、それぞれの欄に正確に分けて記入する必要があります。
年末調整での記入方法
- 「保険料控除申告書」の「地震保険料控除」欄に記入
- 保険会社から届いた「地震保険料控除証明書」を添付または呈示
- 保険料が5万円以下 → 全額を控除額として記入
- 保険料が5万円超 → 控除額は5万円(上限)として記入
✅控除証明書を紛失した場合、保険会社のマイページや電話で再発行を依頼できます。10月中旬以降は問い合わせが混雑しますので早めに手配を。
よくある質問
Q. 賃貸住宅に住んでいます。家財の地震保険は控除対象ですか?
A. はい。自分の家財(家具等)に対する地震保険料も控除対象です。所有者が本人であればOKです。
Q. 夫名義の地震保険料を妻が払っています。妻の控除として申告できますか?
A. 控除対象は「保険料の支払者」です。妻が実際に支払っていれば妻の控除として申告できます。
まとめ
- ▶地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円
- ▶控除証明書は10〜11月に保険会社から届く。紛失時は早めに再発行依頼
- ▶年末調整の「保険料控除申告書」に記入し控除証明書を添付するだけで完了