セルフメディケーション
医療費控除とセルフメディケーション税制どっちが得?
最終更新日:2026年4月7日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 医療費控除とセルフメディケーション税制の違いと選択基準
- ✔ どちらが得かをケース別に判定するフローチャート
- ✔ セルフメディケーション税制の適用に必要な「特定の取組み」とは
医療費控除 vs セルフメディケーション税制 基本比較
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般(病院・薬局など) | スイッチOTC医薬品のみ |
| 控除の計算 | 医療費合計-10万円 | OTC購入額-1.2万円(上限8.8万円) |
| 前提条件 | なし | 健康診断・予防接種など特定の取組みが必要 |
| 最大控除額 | 200万円 | 8.8万円 |
| 選択 | — | 医療費控除と選択適用(どちらか一方のみ) |
💡セルフメディケーション税制は医療費控除の「サブセット」です。年間医療費が10万円未満の人でも、OTC薬を1.2万円以上買えば申告できます。
どちらが得かの判定フロー
- ケース①:年間医療費(病院・薬局)が10万円以上 → 医療費控除が有利
- ケース②:年間医療費が10万円未満でOTC薬を1.2万円以上購入した → セルフメディケーション税制が有利
- ケース③:医療費10万円超+OTC薬1.2万円超 → 両方計算して金額が大きい方を選択
- ケース④:どちらも条件を満たさない → 申告不要
✅一般的に家族がいて子育て中などで医療費が多い方は医療費控除、健康で病院にあまり行かない方はセルフメディケーション税制が向いています。
セルフメディケーション税制の「特定の取組み」とは
セルフメディケーション税制を使うには、その年に以下のいずれかの「特定の取組み」を行っている必要があります。
- 健康診断・人間ドック(会社の定期健康診断でもOK)
- 予防接種(インフルエンザワクチンなど)
- がん検診
- 市区町村が行う健康診査(特定健康診査)
💡会社で受ける年1回の定期健康診断も「特定の取組み」に該当します。会社員であれば多くの方が条件を満たしています。
よくある質問
Q. スイッチOTC医薬品はどうやって見分けますか?
A. 対象医薬品はパッケージに「セルフメディケーション税制対象」の表示があります。また多くのドラッグストアではレシートに★マークで識別できます。厚生労働省のサイトに対象製品リストも公開されています。
Q. セルフメディケーション税制の領収書は保管が必要ですか?
A. はい、確定申告の際に医薬品の購入明細書(レシート等)の提出または保管が必要です。レシートは5年間保管してください(e-Taxの場合は提出不要ですが保管義務あり)。
まとめ
- ▶年間医療費が10万円以上なら医療費控除、10万円未満でOTC薬1.2万円以上購入ならセルフメディケーション税制が有利
- ▶会社の年1回の定期健診でセルフメディケーション税制の「特定の取組み」条件を満たせる
- ▶両方の条件を満たす場合は計算して有利な方を選択(どちらか一方のみ適用可能)