株式投資
配当控除で税金を取り戻す
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 配当控除の仕組みと対象となる配当の種類
- ✔ 総合課税で申告すると有利な年収のボーダーライン
- ✔ 確定申告で配当税率を下げる手順
配当控除の仕組み
国内株式の配当金には20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されています。確定申告で「総合課税」を選択すると、配当控除(税額控除)を使って実質税率を下げられる場合があります。
| 配当の種類 | 配当控除率(所得税) | 配当控除率(住民税) |
|---|---|---|
| 国内株式配当 | 10% | 2.8% |
| 外国株式配当 | 対象外 | 対象外 |
| 投資信託(株式型)配当 | 5% | 1.4% |
⚠️外国株式(米国株等)の配当は配当控除の対象外です。また総合課税で申告すると配当所得が他の所得と合算されるため、高所得者では逆に税負担が増える場合があります。
総合課税が有利になる年収・所得のボーダー
配当を総合課税にすると有利になるのは、課税所得が695万円以下(所得税率20%以下)の場合が目安です。課税所得が高い場合は源泉分離課税(20.315%)のままの方が有利です。
| 課税所得 | 所得税率 | 配当控除後の実質税率 | 有利か |
|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0%(控除が税率上回る) | ◎ 総合課税 |
| 195〜330万円 | 10% | 0〜5% | ◎ 総合課税 |
| 330〜695万円 | 20% | 10% | ○ 総合課税 |
| 695万円超 | 23%以上 | 13%以上 | △〜× 申告分離の方が有利 |
配当控除の確定申告手順
- ① 証券会社から送られる「特定口座年間取引報告書」を確認
- ② 確定申告書で配当所得を「総合課税」として申告
- ③ 配当控除の欄に計算した控除額を記入
- ④ すでに源泉徴収された税額の超過分が還付される
💡e-Taxで申告する場合、配当金の支払い通知書または年間取引報告書が必要です。住民税の申告方法(総合 or 申告不要)も選択できます。住民税は「申告不要」を選ぶと影響が少ない場合があります。
よくある質問
Q. 配当を総合課税にすると健康保険料が上がりますか?
A. 国民健康保険の場合は配当所得が保険料の算定に含まれる可能性があります。社会保険(会社員)の場合は影響しません。
Q. 配当控除と損益通算は両方できますか?
A. 総合課税を選択した配当所得は、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。損益通算したい場合は申告分離課税を選択する必要があります。
まとめ
- ▶配当控除で国内株式配当の実質税率を最大10〜12.8%引き下げられる
- ▶課税所得695万円以下(おおよそ年収900万円以下)が総合課税の有利ゾーン
- ▶確定申告で総合課税を選択し、源泉徴収済みの税の差額が還付される