フリーランス節税
フリーランスが家族に給与を払って節税する方法
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 青色申告の専従者給与で家族への給与を全額経費にする方法
- ✔ 青色専従者給与の要件と適正金額の決め方
- ✔ 白色申告の専従者控除との違いと優劣比較
青色申告専従者給与の仕組み
青色申告をしているフリーランス・個人事業主は、生計を一にする配偶者や家族が事業に従事している場合、その給与を全額経費(必要経費)として計上できます。これが「青色事業専従者給与」制度です。
- 事業主の所得から給与全額を経費として差し引ける
- 受取る家族側は「給与所得」として申告(給与所得控除が適用)
- 配偶者控除・扶養控除との兼用はできない(専従者を扶養にはできない)
💡事業主が税率30%の所得帯なら、配偶者に月20万円の給与を払うと年240万円の経費。節税額は約72万円になります(配偶者側の所得税を考慮しても大幅節税)。
要件と適正給与額の決め方
- ① 青色申告承認を受けた個人事業主であること
- ② 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- ③ 専従者が年間6ヶ月超(=主に)その事業に従事していること
- ④ 給与額が「労務の対価として相当」であること(同種業務の給与水準が目安)
- ⑤ 実際に給与を払っていること(通帳への振込記録を残す)
⚠️「専従」とは原則として年間6ヶ月超その事業に従事することです。パートで別の会社に勤めながら兼業は原則認められません。
白色専従者控除との比較
| 比較項目 | 青色専従者給与 | 白色専従者控除 |
|---|---|---|
| 控除額 | 給与の全額(上限なし) | 配偶者86万円 / その他50万円(上限) |
| 要件 | 届出・帳簿等が必要 | 届出不要(ただし従事月数等の条件あり) |
| 実際の節税効果 | 大(給与額次第で無制限) | 限定的 |
| 配偶者控除との兼用 | 不可 | 不可 |
✅事業規模が大きくなり専従者に実際に仕事を担ってもらっている場合は、青色専従者給与を積極的に活用しましょう。
よくある質問
Q. 専従者給与はいくらに設定するのが妥当ですか?
A. 同種業務・同等労働の賃金水準が目安です。例えばWebデザイン補助なら時給1,500円×月60時間=9万円など、実態に合った金額にします。不当に高い給与は否認されるリスクがあります。
Q. 届出書を出し忘れた場合はどうなりますか?
A. 届出なしに専従者給与を支払っても経費として認められません。届出書の提出は専従者給与を支払う年の3月15日(または事業開始から2ヶ月)までが必要です。
まとめ
- ▶青色申告専従者給与は家族への給与を全額経費にできる強力な節税手段
- ▶届出書の提出・実際の従事・適正額設定の3点が要件
- ▶白色の専従者控除(上限86万円)より青色専従者給与の方が節税効果が大きい