扶養控除
別居の親を扶養に入れて節税する方法
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 別居の親を扶養に入れる条件と必要書類
- ✔ 生活費の仕送りを「送金履歴」で証明する方法
- ✔ 扶養控除の節税効果と老人扶養控除(48万円)
別居の親を扶養に入れる要件
別居していても「生計を一にする」親族であれば扶養控除の対象になります。「生計を一にする」とは同居している必要はなく、生活費・医療費等の費用を常に援助していることが要件です。
- 親の年齢が16歳以上(70歳以上は老人扶養控除)
- 親の年収が103万円以下(公的年金収入の場合は別途計算)
- 生計を一にする(仕送り・生活費負担の実態が必要)
- 本人の合計所得制限なし(扶養者側に制限なし)
💡年金収入が120万円以下(65歳以上)の親は、公的年金等控除を引いた所得が0円になるため扶養控除の対象になります。
仕送りの証明方法
別居の親を扶養に入れる場合、生活費の仕送りを客観的に証明できることが重要です。税務調査で求められることがあります。
- 銀行振込の履歴を保存(毎月定期的に振り込む)
- 現金手渡しの場合は受取サインを残す
- 医療費・生活費の領収書を保管
- お互いの戸籍謄本で親子関係を確認できるようにしておく
⚠️「仕送りしている」と申告しても証拠がない場合、税務調査時に認められないリスクがあります。銀行振込で記録を残すことを強くお勧めします。
老人扶養控除の節税効果
| 区分 | 控除額 | 節税額(税率20%) |
|---|---|---|
| 一般扶養控除(16〜69歳) | 38万円 | 約11.4万円 |
| 老人扶養控除(70歳以上・別居) | 48万円 | 約14.4万円 |
| 同居老人扶養控除(70歳以上・同居) | 58万円 | 約17.4万円 |
別居の親(70歳以上)の扶養控除は48万円です。所得税・住民税合わせた節税効果は年収や税率によりますが、年14〜20万円前後になることも。
✅兄弟姉妹と親の扶養を分け合っている場合は、所得税率が最も高い人(年収が最も多い人)がまとめて扶養するのが節税的に有利です。
よくある質問
Q. 親が年金をもらっています。扶養に入れられますか?
A. 65歳以上で年金収入が158万円以下(65歳未満は108万円以下)であれば扶養控除の対象になります。これは公的年金等控除を引いた所得が48万円以下になる水準です。
Q. 複数の兄弟で仕送りしている場合、誰が扶養控除を申告できますか?
A. 扶養控除は1人の親に対して1人の扶養者しか申告できません。家族で話し合い、最も節税効果が高い人(所得税率が高い人)が申告するのがベストです。
まとめ
- ▶別居でも仕送りの実態があれば扶養控除(48〜58万円)が使える
- ▶銀行振込の記録で仕送りを証明できるようにしておくことが重要
- ▶70歳以上の別居の親は老人扶養控除(48万円)の対象。兄弟がいれば高収入の人がまとめて申告すると節税効果が最大