フリーランス節税
青色申告で65万円控除を受ける条件と手順
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 青色申告65万円控除を受ける3つの条件
- ✔ e-Tax利用と複式簿記の具体的な始め方
- ✔ 白色申告との節税効果の差
青色申告65万円控除の3つの要件
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには3つの条件を同時に満たす必要があります。
- ① 事業所得または不動産所得がある(副業は雑所得の場合が多く対象外の可能性あり)
- ② 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳する
- ③ e-Taxで確定申告書を提出する(紙提出では55万円控除)
⚠️2022年の改正で、副業収入が「雑所得」に分類される場合(収入300万円以下が目安)は65万円控除が使えません。事業所得として認められる規模・実態があることが前提です。
白色申告・青色10万円控除との比較
| 申告方法 | 控除額 | 主な要件 | 節税額(税率20%の場合) |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 0円 | 簡易な記帳 | 0円 |
| 青色(簡易簿記) | 10万円 | 簡易な複式+申請 | 2万円 |
| 青色(複式+e-Tax) | 65万円 | 複式簿記+e-Tax提出 | 13万円 |
65万円控除と10万円控除の差は55万円。税率20%でも11万円の差になります。複式簿記のハードルが下がった現在、クラウド会計ソフトを使えば比較的簡単に実現できます。
実務手順:開業届→青色申告承認申請→e-Tax設定
- ① 税務署に「開業届」を提出(事業開始から1ヶ月以内が目安)
- ② 「青色申告承認申請書」を提出(その年の3月15日まで、または開業から2ヶ月以内)
- ③ freee・マネーフォワード等の会計ソフトで複式簿記を開始
- ④ マイナンバーカード取得またはID・パスワード方式でe-Tax設定
- ⑤ 翌年2〜3月の確定申告でe-Tax提出
✅会計ソフトの多くは複式簿記を自動化しています。銀行口座・クレジットカードを連携させると仕訳がほぼ自動で完成します。
よくある質問
Q. 青色申告承認申請を出し忘れました。今年は65万円控除は使えませんか?
A. 残念ながらその年は使えません。ただし次年度以降に備えて今年中に承認申請を出すことで来年から65万円控除が使えます。
Q. 青色申告の家族専従者給与とはなんですか?
A. 青色申告者の事業に従事する生計一の家族に、適正な金額の給与を経費として計上できる制度です。白色申告では専従者控除(最大86万円)が上限ですが、青色では実際の給与額が経費になります。
まとめ
- ▶青色申告65万円控除の要件は「複式簿記+e-Tax提出+事業所得」の3セット
- ▶白色申告との差は65万円(節税額は税率×65万円)
- ▶開業届と青色申告承認申請は早めに提出し、会計ソフトで複式簿記を自動化